定款

平成22年  3月25日 作成
平成22年  3月25日 公証人認証
平成22年  4月  1日 設立
平成22年  4月  2日 一部変更
平成30年 5月27日一部変更
令和2年 6月25日公証人認証
令和2年 9月25日一部変更

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人全国書写書道教育振興会と称し、略称を全書会とする。
2 当法人の英文表記は、General Incorporated Association The National Organization for Penmanship and the Instilment of Maturityと表示し、英文略称をP.I.Mとする。

(主たる事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都青梅市河辺町十丁目14番地の12に置く。

(目的)

第3条
当法人は、書写書道の普及を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1.   全国コンクールの開催を通して、書写書道を普及する
  2.   検定試験の開催を通して、 書写書道を普及する
  3.   研修会・講演会などの活動を通して会員相互の親睦を図る
  4.   前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(種別)

第5条
当法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
  1.   正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人または団体の責任者
  2.   準会員  当法人の事業を賛助するため入会した個人
  3.   事業協力会員  当法人の事業を賛助するため入会した団体
  4.   名誉会員  当法人に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会で推薦された者

(入会)

第6条
当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第7条
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1.   退会したとき。
  2.   成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3.   死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  4.   6か月以上会費を滞納したとき。
  5.   除名されたとき。
  6.   総社員の同意があったとき。

(任意退会)

第9条
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)

第12条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(種類)

第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及ぴ臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成)

第14条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(招集)

第15条
社員総会は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集通知は会日より2週間前までに各正会員に対して発する。

(議長)

第16条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(決議の方法)

第17条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

(議事録)

第18条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員および顧問

(員数)

第19条
当法人に次の役員を置く。
  • (1) 理事 2名以上10名以内
  • (2) 監事 3名以内

(選任等)

第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事)

第22条
当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。 2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)

第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の報酬)

第24条
役員は、会計上無理でない場合は、役員の報酬を計上できることとする。

(会長)

第25条
この法人に、会長1名を置くことができる。
2 会長は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事の過半数の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 会長は、この法人が行う全国コンクールの審査及び審査に関する事務を所掌し、全国コンクールの運営に関して代表理事に対して意見を述べることができる。
4 第21条第1項および前条の規定は、会長について準用する。

(顧問)

第26条
この法人に、顧問を5名以内置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して代表理事の諮問に答え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 第21条第1項および第24条の規定は、顧問について準用する。

(取引の制限)

第27条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  1.  自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2.  自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第28条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基 金

(基金の拠出)

第29条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)

第30条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第31条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第32条
基金の拠出者に対する返還は、法令に定める限度において返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)

第33条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第35条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第36条
当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
  • 設立時理事    吉田 享子
  • 設立時理事    鬼頭 賢太郎
  • 設立時理事    宗像 澄子
  • 設立時理事    最上 誠子
  • 設立時理事    河又 弘子
  • 設立時理事    久田 昭
  • 設立時理事    吉田 真
  • 設立時理事    原澤 直希
  • 設立時代表理事  吉田 享子
  • (東京都青梅市河辺町10丁目14番地の12)
  • 設立時監事    河又 敏雄

(設立時社員の氏名及び住所)

第37条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立時社員  東京都青梅市河辺町10丁目14番地の12
吉 田  享 子
設立時社員  東京都青梅市新町1丁目25番地の16
久 田  昭

(法令の準拠)

第38条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(元本証明)
この写しは当法人の定款に相違ありません。
令和2年9月25日
一般社団法人全国書写書道教育振興会
代表理事  吉 田  真